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児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る自己評価結果・支援プログラムの公表について

障害児通所支援事業者は、サービスの質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。また、令和6年度4月1日から、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の事業者は支援プログラムの策定・公表が義務付けられています。この件に関しまして、結果を以下の通り公表いたします。

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